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ご結婚式のビデオ制作を行っている中で、「好きなCDの曲を使えないの?」というご質問をよく頂きます。これはとても重要で頭を抱える問題なのですが、ご返答としては「可能ですが、大変高額になります」となります。

なぜ高額かと言うと、これは今も世間で問題とされる「著作権」に関係します。上記の図は日本レコード協会様の図ですが、世間のあらゆるCD制作物には大きく2つの著作権利があります。左の「著作権」は曲の作詞家や作曲家が保有する権利。右の著作隣接権はCDの録音作業や演奏家の権利。ビデオの中でCD音源を使用する場合はこの両方の権利の許諾が必要になります。許諾を得ていないと著作権法違反となります。おめでたい結婚式のビデオですから、ちゃんと正式な手続きを踏みたいですよね?

まずは左の「著作権」ですが、これは日本では主にJASRACが管理しています。こちらはビデオ制作に使用する二次利用の場合、

基本使用料

ビデオグラムの個数にかかわらず1曲1分までごとに800円

800円×収録時間(1分未満切り上げ)=1曲あたりの基本使用料

ですので3分の楽曲で約24,00円

次に右の「著作隣接権」ですが、こちらは主にそのCDを販売されているレコード業者様になります。許諾料金はその会社や曲によってまちまちですが、直接レコードへ連絡し確認します。

例えば、最近披露宴でよく耳にする「リベラ」の「彼方の光」ですと外国曲ということで海外への「著作隣接権」許諾申請が必要になりおおよそ20万円!とのことです。「著作権」も外国曲の場合はレコード会社様が管理している場合が多く、これも20万程度。。。合計40万円ほどが正式な使用では必要になってしまいます。また海外の曲はレコード会社様によっては許諾自体を行っていないところもあります。

日本の曲の場合でも「著作隣接権」許諾が5万円程度ですので、実際にご結婚式のビデオ編集に使用するには現実的ではありません。もちろん、勝手に映像に使用する事はアーティストの不利になることはわかるのですが、結婚式のビデオとなるとマイナスイメージもなく、逆にご友人の方々に見て頂いてよい宣伝になると思うのですが。。。なかなか現在の日本の著作権まわりについては考える事が多そうです。

ブーケアンドリールで制作する映像の音楽には特に厳選した「ライセンス音源」(使用許諾を行った音源)を使用しておりますので、上記の内容をご理解頂きたいと思います。この「ライセンス音源」は本当にこだわって海外からの情報も含め厳選しておりますので、サンプル映像等をご覧頂き、雰囲気をご確認ください。

もっと詳しい説明はこちらの本がわかりやすいです。

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