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最近、映像制作の現場でもネットのおかげで、世界各国で発売されている最新の機器を気軽に買えるような時代になっています。

カメラだったり、レンズだったり、どんなものであろうとネットから最新の情報を仕入れ、最新のものを購入可能な時代。そんな時にちょっとした注意事項を今回は1つ。

その機器に「技適マーク」は入っていますか?

最近の映像機器では、特に中国のメーカーの勢いがすごいですね。ほら、ドローンとかライトとか。たまに購入した機器の説明書が全部中国語で全く理解できなかったなんてこともあります。

そんな時に気になったこと、「その機器は日本の電波法令に適合していますか?」

日本の法律では電波を発する機器は技術基準適合証明または技術基準適合認定を受け、それを証明する「技適マーク」と言われるものが付けられています。

いやゆる「技適マーク」

ほら、そこのブルートゥースを見てください。iPhoneにも付いていますよ。いや、外側じゃなくて、設定メニューから見れます。

空中を飛び交っている電波は周波数、帯域に制限があり、ただ闇雲に電波を飛ばしてしまうと他の機器の混信や、妨害につながってしまうため、基準を作りそのルールに則った電波の使用が求めてられているわけです。

海外の製品を気軽に買えるようになった今の時代、電波を発する商品を購入するときに、この日本の技適マークがきちんとついているか?これを結構見落としている方が多いように感じます。例えばWi-FiやBluetoothを使用するもの。実は私も早く使用するところだったこともあります。

この技適マークの取り扱いについては下のページが特に詳しく書いてあり、その取り締まりの方法なんかも書かれているのでぜひご覧ください。

「技適」なしスマホを使うと罰せられる?  覚えておきたい技適の話 (1/3) – ITmedia NEWS
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1803/20/news035.html

適合の場合はこういったマークが付けられます

まぁ、たとえ違法な電波を出していたとしても直ちに生命の危険があるとか大きなシステム障害につながるような問題があると言うわけでは無いらしいのですが、ルール的にはこれらの不法電波を使用した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処するとの事。結構厳しいんですね。

映像機器で言うと、例えばアメリカのB&H、またはAmazonなんかでも簡単に輸入機器が購入できます。そんな中の電波を飛ばす商品が違法電波の発信につながるとは。

日本国内で商品を購入する場合は、その辺問題は無いのですが、海外の機器を使うから特にこういったことを注意してみてください。

実際にその機器が技適マークをつけているのか?と言う事は、総務省の電波利用ホームページから名称や型番で検索することができます。

総務省 電波利用ホームページ | 技術基準適合証明等を受けた機器の検索
https://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=js01

でも実際、現場で技適マークなしの機器を使われている方も多いですし、現状はそこまで厳しく取り締まるという事ではないようですが、こういったルール自体の認識が広まっていないと感じています。どうぞ皆さん、ご自身の機器をもう一度ご確認ください。また、今後の購入にお役に立てれば。

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